緊急小口資金等の特例貸付の申請受付期限が延長されました。
令和3年11月22日の厚生労働省の通知により、特例貸付の申請受付期間が下記のとおり延長されました。
【緊急小口資金】【総合支援資金(初回)】 令和3年11月末 → 令和4年3月末まで
【総合支援資金(再貸付)】 令和3年11月末 → 令和3年12月末まで
※一世帯あたりの最大貸付額については、世帯人数や借入れ開始時期などにより違いがあります。
一律200万円を貸付けするものではありません。
※ 貸付の申込書の提出先は、お住いの市町村社会福祉協議会へお願いいたします。
沖縄県社会福祉協議会(okishakyo.pr.jp) ⇐ 県社協ホームページ
1.緊急小口資金
令和4年3月末までに申請してください。
※総合支援資金の借入月と重複する借入れはできません。
2.総合支援資金(初回)
(初回貸付)
令和4年3月末までに申請してください。
※緊急小口資金の借入月と重複する借入れはできません。
3.総合支援資金(再貸付)
(再貸付)
令和3年12月末までに申請してください。
※緊急小口と総合支援資金(初回)または総合支援資金(初回・延長)を借り終えた世帯が対象です。
4.償還免除の取り扱い
(1)償還免除の考え方も示されましたが、詳細についてはまだ厚生労働省にて検討中となっております。免除手続きについては、詳細が決定次第、すべての借受人に直接ご案内いたしますので、個別のお問い合わせはご遠慮ください。
厚生労働省「償還免除のご案内」参照